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最新情報 3


司法書士の認定考査 成績通知
  成績は、70点中、40点台後半で順位は300番台です。
  
   

休業補償給付の決定通知
  平成28年9月28日 休業補償給付の決定通知
  平成28年10月7日 支払い振込通知
  平成28年10月11日郵送配達
  ※私の場合は、療養の期間32日間・療養のため労働できなかった日数0日という立場からの請求です。
  
  待期期間を控除して、骨が接合したことが確認できた日までの15日間に対して支給されました。
  数万円ですが、ありがたいことです。
  
  なお、労災保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額と安全配慮義務違反(安衛法違反)に基づく休
  業補償相当額の算定の基礎額は異なることとなってもよいと考えます。
  
  事業者に過失があってもなくても一定の要件を満たせば支給される労災保険と、損害賠償としての休業補   償相当額は性質が異なると考えられるからです。
  
  私の場合は、休業補償相当額は、基礎となる日額は、@労災保険の休業補償給付基礎日額、A元雇   用先勤務時の日額、B賃金センサスを基礎とした日額のいづれかを基礎とします。
  
  私の場合は、療養の期間として32日間が対象となると考えます。身体に負傷個所があった場合に、   労  働可能と考えられるとしても、労災保険法1条にあるとおり、「安全」を図って就業することは、企業と労働    者の双方の立場からが難しいと考えます。

  算定例 @×32日間、A×実働予想日数、B(全労働者の平均賃金÷365日)×32日間の
  下限を@として、有利な算定のAかBを請求可能と考えます。
 
  私の場合は、このように労災保険手続きを請求して終了ではありません。


  (参考) 労働者災害補償保険法、健康保険法、国民健康保険法

労働者災害補償保険法
第一条
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする
  
健康保険法
(目的)
第一条
 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(・・・)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


国民健康保険法
(国民健康保険)
第二条
 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第三条
 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

国民健康保険は、条文上、業務と業務外を区別していません。健康保険法が、業務災害を除く旨を明記していることからも、国民健康保険は、業務上の災害にも使用できると考えられます(特に療養費)。これと異なる運用は、法律の解釈を誤った運用だと思います。

この点につてい、FPの教材「あさ出版 FP2級集中合格講座 2014〜2015年版 CD−ROM2枚付き
60分×30回 栗本大介著」P183にも、国民健康保は「業務上や業務外という区分もありません」という記述があります。以前、AFP認定研修の参考書に購入した本です。
この箇所を覚えていたわけではないですが、最近見直す機会があったので、非常に重要な記述だと思いました。

この本には、条文上の根拠があがっていません。
しかし、労災事故に直面した時、「健康保険は使えない?」ということの意味を手繰る手掛かりになります。

この他同出版社の社労士集中講座の労働保険編・社会保険編も労働法の学習のため所持してました。

この2つの教材は、低価格で購入しやすいと思います。

                                               南   昌憲
  



主な更新情報
2016年09月11日 記事記載
2016年10月06日 記事削除・成績通知を受けて
2016年10月15日 労災保険の休業補償給付決定通知が届く
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