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2018年3月13日
労災訴訟の今後について
 3月27日の判決内容により次のとおり対応しようと思います。
 @判決による請求認容金額が一定金額以下の場合は、控訴予定。 被告側→控訴なし若しくは附帯控訴の予想
 A一定額以上相当金額未満の場合は、現段階では保留。 被告控訴の場合は、原告附帯控訴予定。
 B相当金額以上満額認容の場合は、原告控訴なし。 被告控訴の場合は、附帯控訴検討。
※ 付を附に訂正 @を一部修正

AGA対策
 費用は、月1万3千円弱です。一定期間継続後、半分以下になる予定。以前の育毛系サプリとヘアトニック(合計5,000円以内) に育毛ローション(使用せず)を加えた料金です。しっかり継続したいと思います。 副作用が出た場合を考えて医療機関の方が 安心です。
※文章を一部修正

FC2ブログへのアクセス不良
 以前の通信速度制限が一部解消されたようです。
 しかし、FC2ブログはPC・スマフォの双方で表示されない状態です。
 データ通信量は月12G前後と少な目です。
 通信量無制限の契約からすると少ない通信量なのだが・・・。
 現在、ブログメンテナンスはできていない状態。

AFP登録は、継続予定

2018年3月27日判決言渡し 当日判決正本受領。
判決内容には、損害論において+の要素と−の要素の判断が混在します(原告の立場から)。
判決金額と判決内容を総合的に考えると、Aと考えて対応する予定。

本日更新


2018年4月8日仮払い(6日振込)通知と控訴しない旨の通知が届きました。
4月の2週目に第一審判決確定予定。

平成30年4月8日更新

2018年4月21日スタッフ登録抹消依頼を通知(インターネット送信証明サービス使用)
平成30年4月22日更新



判決を振り返って
判決理由に被告の安全配慮義務違反が「不法行為」を形成することが明示されています。

本件スポット業務における業務上の守秘特約の有無について
 労働基準法施行規則5条1項6号「その他に関する事項」として労働条件通知書に明示して交付すべきであったにもかかわらず、それがなされていないため、特約自体の成立がなく、効力がないということが原告の主張でした。

 本業務は、職業紹介会社から職業紹介を受けるときに、この労働条件通知書の交付によって採用が決定することが前提でした。しかし、履行されていません。判決理由中では、特約部分を含めて労働契約の成立を認定していません。

 調停申し立て後のポイントのひとつ
情報公開制度により調停申し立て後に公開を受けた労働者死傷病報告届(甲7号証の1)は、本件で重要な意味を持ちます。後の民事調停不成立の場合の、民事調停法19条の訴訟提起につながる重要な文書でした。
 調停不成立後の調停時に提起したとみなされる訴訟ですから、訴状等に記載の主張が私の主張です。
この甲7号証の1は、私が内容に関与できない書類でした。平成28年の年の瀬に念のため公開申請しておきました。

この他、右足第3指の障害(14級9号)の残存期間は、理由中に「10年」と判断されています。

平成30年7月15日更新

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